重要事項説明を受ける、契約の内容を明らかにする書面

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探偵業者とのトラブル事例

恋人やフィアンセに浮気の影を感じ、探偵に浮気調査を依頼する人が増えているそうです。

以前は、浮気の影を感じても深く詮索しないでいるような事例が多かったと思うのですが、近年の離婚に対する考え方が変わってきたこともあり、浮気の責任を追及し場合によっては離婚も辞さないという女性が増えてきたことが背景にあると思います。

一般的に浮気調査の依頼者の七割が女性であると言われます。それが浮気をするのが男性ばかりなのか、女性の浮気に男性が気付いていなないだけなのか私には判断しかねますが。

ただ、残念なことに調査に関連するトラブルは多発しています。

・依頼したのに調査が行われない

・浮気調査のターゲットに探偵に依頼していたことがばれた

・調査後に請求された調査費用が高額

・浮気調査の手法が契約書でかわした内容と違う・・・

・調査費用にクレームをつけると暴力団の影をちらつかされた・・・

・調査報告書の内容が依頼者の提出した資料の内容とほぼ変わらず、新規の情報がもたらされなかった。

・「浮気はなかった」との報告だけで、実際に調査が行われたか謎

といった事例が消費者センター等に数多く報告されています。

重要事項説明を受ける、契約の内容を明らかにする

上記のようなトラブルに遭遇しないためには契約時にしっかりとした契約書を作成することが必要です。

まず、探偵業者は探偵業法の八条に則って以下の重要事項を説明する義務があります。

一    探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二  第四条第三項の書面に記載されている事項
三  探偵業務を行うに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)その他の法令を遵守するものであること。
四  第十条に規定する事項
五  提供することができる探偵業務の内容
六  探偵業務の委託に関する事項
七  探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の概算額及び支払時期
八  契約の解除に関する事項
九  探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する事項

 

また探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項について当該契約の内容を明らかにする書面を当該依頼者に交付しなければならないとされています。

一  探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二  探偵業務を行う契約の締結を担当した者の氏名及び契約年月日
三  探偵業務に係る調査の内容、期間及び方法
四  探偵業務に係る調査の結果の報告の方法及び期限
五  探偵業務の委託に関する定めがあるときは、その内容
六  探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の額並びにその支払の時期及び方法
七  契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
八  探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する定めがあるときは、その内容

契約を締結しようとした際にこれらの情報が適切に公開されなかった場合は、その探偵を信用してはいけませんし、すぐさま最寄りの公安委員会に事態を報告しましょう。

その探偵業者は違法営業ということで罰則対象となります。

 

見積もりをとってもらいましょう

探偵業というのは業界全体での目安となるような料金が設定されているわけではありませんので、契約時に提示された料金が適切であるか判断することが難しいと思います。

浮気調査など探偵業がとり行う案件はオーダーメイドサービスという傾向が強く案件ごとに調査費用を計算しなくてはいけない性質があるので、探偵業者としても「夫の浮気調査○○円」というような広告は出しにくい実情があります。

そういった難しい状況で適切な料金で調査を依頼するためには複数の調査会社に見積もりを出してもらうことをおすすめします。

大抵の探偵業者は見積もり無料で業務を行っていますので、金銭的な負担は発生しないはずです。

2~3件の探偵業者に見積もりを出してもらうと自分の浮気調査が相場としてどれくらいになるのかわかるはずです。

これだけではアドバイスとして不十分でしょうから、一応の目安となる各調査の調査費用を記します。

行動調査は一日15万円から30万円まで。

聞き込み調査は約10万円。

というのを一応の基準として計算してみるのが素行調査費用の概算を出すときに便利だと思います。

くれぐれも浮気調査で自分の身を滅ぼさないようにしましょう。

浮気調査で自分が破産、浮気の事実はなしという事態は笑うにも笑えませんから。