探偵の調査は違法?
探偵の調査は違法ではないかという指摘をされることがあります。実際のところどうなのでしょうか?
まず「尾行」「張り込み」ですが、探偵業法第二条に「探偵業務」の定義がされており、他人の依頼を受けて「尾行」「張り込み」などを用いて調査を行い、その結果を報告する業務が「探偵業務」であると記載されているのです。
同法を根拠にすれば、探偵が正式に依頼者から依頼を受けた場合、尾行・張り込みをしても違法とはならないことになります。
ただし、同法第6条に他人の平穏を害することのないようにしなければならないと記載されているので、対象者に恐怖や不安・不快感を与えるような尾行・張り込みはしてはなりません。
ちなみに探偵でない人が尾行・張り込みを行うと、それぞれ、つきまとい(尾行)・監視行為(張り込み)等、各自治体の迷惑防止条例違反に該当する可能性が高くなります。
ですので、探偵でも正式な依頼を受けていない場合はこれらに該当する可能性があると言うことです。
また、恋愛感情を動機とするつきまといや監視行為がいわゆるストーカー行為であり、探偵が依頼を受けて調査を行うことはストーカーの定義から外れるので、原則としてストーカー行為規制法違反とはなりません。
探偵の盗撮
探偵の調査において、撮影行為は不貞行為の現場など決定的な証拠の保全に必要なだけでなく、調査をきちんと行っていること、依頼者への調査報告書提出のために欠かせない作業です。
しかし、必要だからと言って探偵が他人を撮影することは「盗撮・隠し撮りではないのか?」という疑問をお持ちの方もいるでしょう。
探偵の撮影は本人の許可を得ていないので確かに隠し撮りに該当します。
しかし、この場合の隠し撮りは広義の意味での盗撮で、犯罪行為の盗撮には該当しません。
犯罪行為の盗撮は「軽犯罪法」もしくは各自治体の「迷惑防止条例」に定義されています。
例えば、風呂場や便所、更衣室など人が通常衣服をつけないでいるような場所の撮影、もしくは、公共の場所で女性のスカートの中など通常人が衣服で隠している身体や下着を隠し撮りした場合が該当します。
つまり、卑猥な目的で隠し撮りした場合に犯罪行為の盗撮となるのです。
探偵の調査では対象者が店に入るところなどの行動を主に撮影しているのであり、決して対象者の衣服の中や住居の中などを撮影したりしているわけではありませんので、違法とはならないのです。
これは探偵だけに限らず、全ての人に該当することです。