探偵の権利って?

探偵の権利

ドラマや小説では華々しい活躍をする探偵ですが、実際のところは特別な権利はほぼなく、調査を行うにしても一般人として行わなければなりません。

例えば探偵がイメージ的に似ている警察には捜査権というものがあります。探偵には、探偵だから持てる権利と言えるものが何かあるのでしょうか?

探偵業に関する法律に「探偵業法」があり、同法の中に探偵業務とは何かという定義が記されているのですが、同法によれば

「探偵業務」とは、他人から依頼を受けて、尾行・張り込みや聞き込みを用いて調査を行い、その結果を依頼人に報告する業務

となっています。

つまり「尾行」「張り込み」が法的に探偵だからできること=探偵の権利であると言えます。

なぜなら「尾行」「張り込み」は迷惑防止条例違反の「つきまとい」や「監視行為」に似た行為であり、つきまといや監視行為は基本的には他人に対する悪意によって行われ、犯罪行為に該当する行為だからです。

ちなみに仕事などではなく恋愛感情に基づいて私的にこれらの行為を行うといわゆるストーカー行為となります。

逆に言えば、探偵の仕事として尾行・張り込みを行っている以上は、ストーカー行為や迷惑行為には該当しないということです。

ただし、対象者に恐怖や不安を与えるような尾行・張り込みまで探偵業法にて認められているわけではありませんので、そうならないよう慎重に行う技術が必要になります。

探偵の調査

ストーカー行為の世間への認知や防犯意識の高まりにより、不審な行動をしている人間は怪しい人物・危険人物などとみなされるケースは多くなってきていると思われます。

探偵に尾行・張り込みをする権利があるからと言って、露骨な尾行・張り込みをしていると、対象者や周辺人物に不審者とみなされ、警察に通報されるという憂き目を見ることになります。

そうなるともう調査どころではありませんし、依頼者からの信用、探偵事務所としての信用を失うことになりかねません。

防犯意識がまだまだ薄かったころに比べ、止まっている車両ですら怪しまれる時代です。

そのような時代の状況により、探偵の尾行や張り込みの方法も以前に比べて徐々に変わってきています。

人間が全てを行うには限界があるため、機器を用いて防犯意識の目を避けるような方法です。

かといって、人間の代わりを機器に担当させるにも限界があり、基本的に探偵が行っている尾行・張り込み・撮影を、調査の目的に沿って臨機応変に対応することを機械に求めるわけには行きません。

今後も探偵の調査の手法は時代とともに変化していくであろうと考えられます。